ビザの手続き

結婚届が受理された後、次はビザの手続きです。当時、結婚の手続きのため3ヶ月間の短期滞在ビザをもらって日本に滞在していました。それを配偶者ビザに切り替えないといけません。当時一番心配していたのは、在留資格認定証明書でした。在留資格認定証明書は、外国の方の日本の長期滞在は許可されるという証明書です。この証明書がなければ、ビザの申請ができません。 

配偶者ビザを切り替えるために、他の長期滞在のビザもそうですけれど、在留資格認定証明書は必須です。「在留資格認定証明書は日本への入り口」だと言えるほど必須です。

日本ーインドネシアの国際結婚 パート2(国際結婚の手続き)にてお伝えしました手続き、市役所から結婚受理証証明書を受け取るまでの手続きだけで既に1ヶ月が経っていて、滞在資格認定証明書の発行は申請の1~3ヶ月後です(大体申請の3ヶ月後に発行されるのが多いと聞きました)。もし、2ヶ月以内に発行されないと、短期滞在ビザの有効期限が切れてしまうため、一度帰国しないといけません。証明書を待つ期間は不安でいっぱいでした。しかし、アラーが道を開いて下さり、なんと!申請の1ヶ月後、祈るように待っていた在留資格認定証明書が来ました!本当にアルハムドゥリッラー! 

在留資格認定証明書
在留資格認定証明書

その翌日、早速入国管理局に行って必要な書類と共に在留資格認定証明書を提出し、配偶者ビザを申請しました。これも、ビザの申請後2週間~1ヶ月後くらいに発行されると聞きました。当時3ヶ月目の滞在に入っていましたので、短期滞在ビザの有効期限はギリギリでした。3週間弱の間にビザが下りないと、帰国しないといけない心配がありました。

このときもアラーが道を開いて下さり、なんと!申請のちょうど2週間後、在留カードが発行されました!本当に、奇跡のように全部無事に終わらせることができました。アラーがこの問題を解決して下さったこともあり、これから日本の新婚生活は本当に楽しみだ!!と、心の中で叫びました。大変、アルハムドゥリッラー!

配偶者ビザ(在留カード)
配偶者ビザ(在留カード)

配偶者ビザの申請の必要な書類

在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)にご覧ください(日本語)。英語版の案内もありますが、日本語版の方が正確なので日本語版のご参照をオススメします。1つだけ不備な書類がありましたら、また用意し再度提出しないといけなくて、時間がかかりますので、ご注意ください。

オススメポイント

申請者(外国人)の名前が入っている配偶者(日本人)の戸籍謄本、住民税の課税、申請者(外国人)と配偶者(日本人)の住民票、大使館からの結婚証明書などのオフィシャル書類以外、写真や質問書、夫婦関係を確認できるものも必須になります。ツーショットの写真(デートのときの写真など、日付と場所を提示できたらもっと良いです)、公開できる範囲で二人の関係を確認できるやり取り(メールなど)を多ければ多いほど用意し提出するのはオススメします。

国籍について

日本人と結婚するので「日本国籍」になると思われる方々がいらっしゃると思いますが、国籍は変わらぬインドネシア国籍です。適切なビザを持っている限り、国籍を変更しなくても滞在できます。もちろん、条件をクリアできましたら国籍を変更することも可能です。

日本とインドネシアの両国の結婚手続き、日本に滞在できるためのビザの手続きも終わらせました。両国の異文化、イスラム教徒に改宗した日本人である夫、普通の結婚生活と違います。更にインドネシアでの結婚式の驚きも!
次の記事にシェアしますのでお楽しみにしてくださいね。

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